貸倒引当金の設定時・取り崩し時の消費税の取り扱いの特徴(備忘録)
貸倒引当金設定時の消費税の処理
貸倒引当金の設定時には、「消費税込み」で設定します。
例:受取手形540円(税込)、売掛金1080円(税込)に設定
貸倒引当金繰入 1620/貸倒引当金 1620
貸倒引当金取り崩し時の消費税の処理
前期分(受取手形540円(税込)・売掛金1080円(税込))債権が当期に貸倒れた際の、貸倒引当金取り崩し
貸倒引当金 1500 / 受取手形 540
消費税 120 売掛金 1080
個の場合、貸倒引当金設定は1620円ですが、貸倒時の取り崩し額は1500円となるため、貸倒引当金が120円分使われないで余ることになってしまいます。
「貸倒引当金が余ってしまうのは良いのか?」と最初違和感がありましたが、貸倒引当金は会計期間ごとに差額補充法・洗替法で更新されていくため、この消費税分の差額は誤差と考え、あまり気にする必要はありません。
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