税理士の簿記論や財務諸表論で出てくる論点として、税金の「租税公課」「法人税」があります。
何が租税公課で、何が法人税となるのか、私は勉強を進めていくうちにこんがらがってしまったので、ここに纏めておきます。(備忘録)
租税公課に分類される項目一覧
租税公課は、費用処理する税金です。
租税公課の一覧
- 固定資産税
- 都市計画税
- 自動車税
- 重量税
- 印紙税
- 利子税
- 延滞金(納期限延長によるもの)
- 事業税(外形標準課税による付加価値割及び資本割額)
※事業税:法人の存在する道府県が課す税金であり、法人の所得金額に対して課税される。資本金1億円超の法人は外形標準課税の適用対象になるため、事業税の一部は事業所の床面積、従業員数、資本金、付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税標準として税額を算定するもの
法人税等に分類される項目一覧
法人税等は、法人税・住民税及び事業税(所得割)の総称です。
- 事業税の所得割額
- 源泉所得税(公社債の利子、株式の配当)
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